遺留分とは?
死亡した被相続人が、相続人の一人に全財産を相続させる旨の遺言をしたら、他の相続人は何も相続できないのでしょうか?
いいえ、相続人は一定割合だけは保障されています。
この保障されている分を遺留分と言います。
ただし、被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません。
では、遺留分はいくらなのか?
遺留分・遺留分率
遺留分は、「相続分×遺留分率」で計算できます。
遺留分率は、
直系尊属(父母、祖父母)のみが相続人のとき ・・・ 1/3
上記以外の者が相続人のとき ・・・ 1/2
例えば、被相続人Aと配偶者B、子C、Dがいた場合、
相続分は、
B(配偶者) : 1/2
C(子) : 1/4
D(子) : 1/4
です。
そして、遺留分率は、「相続人が直系尊属のみ以外」なので、1/2です。
つまり、相続人それぞれの遺留分は
B(配偶者) : 1/2×1/2 = 1/4
C(子) : 1/4×1/2 = 1/8
D(子) : 1/4×1/2 = 1/8
となります。
従って、Aの財産が2000万円あったとしたら、
Bの遺留分は500万円
Cの遺留分は250万円
Dの遺留分は250万円
となります。
遺留分の放棄
遺留分の放棄は相続開始前であっても家庭裁判所の許可を得れば可能です。