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単純承認

単純承認とは

プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐものです。

そもそも相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、「単純承認」、「限定承認」、「相続放棄」のいずれにするかを決めなければなりません。

相続放棄や限定承認が一定の手続が必要であるのに対し、単純承認は特別の手続を要せず、3ヶ月の期間内に相続放棄も限定承認もしなかったときに、単純承認したものとみなされのです。

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