単純承認 単純承認とは プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐものです。 そもそも相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、「単純承認」、「限定承認」、「相続放棄」のいずれにするかを決めなければなりません。 相続放棄や限定承認が一定の手続が必要であるのに対し、単純承認は特別の手続を要せず、3ヶ月の期間内に相続放棄も限定承認もしなかったときに、単純承認したものとみなされのです。 関連ページ 被相続人 代襲相続 遺産分割・遺産分割協議 単純承認 限定承認 相続放棄 廃除 相続欠格 遺留分(いりゅうぶん) 遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう) 遺贈(特定遺贈と包括遺贈) 一身専属権 一般承継(包括承継)と特定承継 自己の財産と同一の注意義務とは?