相続放棄 相続放棄とは 家庭裁判所に申立てて、プラスの財産もマイナスの財産も引き継がないことが、相続放棄です。 そもそも相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、「単純承認」、「限定承認」、「相続放棄」のいずれにするかを決めなければなりません。 つまり、相続放棄は、被相続人の死亡前にすることはできません。 さらに、相続放棄には代襲相続は認められないことを覚えてください! 関連ページ 被相続人 代襲相続 遺産分割・遺産分割協議 単純承認 限定承認 相続放棄 廃除 相続欠格 遺留分(いりゅうぶん) 遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう) 遺贈(特定遺贈と包括遺贈) 一身専属権 一般承継(包括承継)と特定承継 自己の財産と同一の注意義務とは?