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相続放棄

相続放棄とは

家庭裁判所に申立てて、プラスの財産もマイナスの財産も引き継がないことが、相続放棄です。

そもそも相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、「単純承認」、「限定承認」、「相続放棄」のいずれにするかを決めなければなりません。

つまり、相続放棄は、被相続人の死亡前にすることはできません。

さらに、相続放棄には代襲相続は認められないことを覚えてください!

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