相続欠格 相続欠格とは 「故意に被相続人あるいは相続について先順位・同順位の相続人(他の相続人)を殺し、又は殺そうとして、刑に処せられた場合」や、「遺言を偽造した場合」、当然に相続人としての資格を失います。これを相続欠格と言います。 この場合、相続欠格者の子は代襲相続できます。 つまり、親が欠格であっても、その子は相続欠格にはならないということです。 関連ページ 被相続人 代襲相続 遺産分割・遺産分割協議 単純承認 限定承認 相続放棄 廃除 相続欠格 遺留分(いりゅうぶん) 遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう) 遺贈(特定遺贈と包括遺贈) 一身専属権 一般承継(包括承継)と特定承継 自己の財産と同一の注意義務とは?