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相続欠格

相続欠格とは

「故意に被相続人あるいは相続について先順位・同順位の相続人(他の相続人)を殺し、又は殺そうとして、刑に処せられた場合」や、「遺言を偽造した場合」、当然に相続人としての資格を失います。これを相続欠格と言います。

この場合、相続欠格者の子は代襲相続できます。

つまり、親が欠格であっても、その子は相続欠格にはならないということです。

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