BがAにお金を貸しました。
このことにより、債権者Bは「Aに対する貸金債権」を有します。
貸したはいいけど、お金が返ってこなかったら債権者Bは困りますよね!?
万が一のために、債権者Bは、A所有の建物に抵当権を設定してもらいます。
(=債務者Aが、A所有の建物に、債権者Bのために抵当権を設定する)
そうすることで、もし、Aが返済できなかったとしても、Bが抵当権を実行して(競売にかけて)、競売代金から返してもらうことができます。
ここで、抵当権で担保(保証)される債権(貸金債権)を被担保債権と言います。