代襲相続とは
被相続人の死亡前に、相続人が死亡している場合、その相続人の子(被相続人の孫)が、代わりに相続できる制度が代襲相続です。
右の図を見ると、通常、相続人はA、B、Cの3人で、
A:相続分1/2
B:相続分1/4
C:相続分1/4
です。
しかし、Cが相続開始時に死亡していた場合、Cの子であるDが、Cの相続分1/4をそのまま相続します。
これが、代襲相続です。
もし、Dも死亡していた場合は、Dの子(ひ孫)が代襲相続します。
被相続人の死亡前に、相続人が死亡している場合、その相続人の子(被相続人の孫)が、代わりに相続できる制度が代襲相続です。
右の図を見ると、通常、相続人はA、B、Cの3人で、
A:相続分1/2
B:相続分1/4
C:相続分1/4
です。
しかし、Cが相続開始時に死亡していた場合、Cの子であるDが、Cの相続分1/4をそのまま相続します。
これが、代襲相続です。
もし、Dも死亡していた場合は、Dの子(ひ孫)が代襲相続します。