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管理行為

共有物の管理行為

共有物の管理行為とは、「共有物を利用したり」、「軽微な変更行為」、「共有物の管理者の選任及び解任」を言います。
例えば、
「共有物を利用する」とは、A,B,Cが共有する建物を、第三者Dに賃貸する場合の賃貸借契約の締結や、その契約解除です。
また、
「軽微な変更行為」とは、A,B,Cが共有する建物の和式トイレを、洋式トイレにする場合等です。

そして、管理行為では、持分価格の過半数の同意によって行うことができます。

例えば、上記例において、共有物の価格が1000万円として、共有物の持分を
A : 10分の6
B : 10分の3
C : 10分の1
とします。

この場合、それぞれの持分の価格は
A : 600万円
B : 300万円
C : 100万円
となります。

持分価格の過半数とは、500万円を超える場合をいうので、
Aは単独で管理行為を行えますが、
BとCは、両者が同意したとしても、400万円(=持分価格の過半数ではない)しかないので、管理行為が行えないわけです。

今回は価格を考えましたが、実際には、
持分の価格の過半数=持分の割合
あと考えても結果は同じなので、持分の割合の過半数の同意があれば、管理行為が行えると覚えても大丈夫です。

保存行為 各共有者が単独で行える
例)共有物の修理、不法占拠者への明け渡し請求
管理行為 持分価格の過半数の同意で行える
例)共有物の賃貸、共有物の賃貸借契約の解除、軽微な変更
変更・処分行為 全員の同意がないと行えない
例)共有物の売却、共有物の増築・改築(軽微な変更は除く)
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